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(イ)対象者
ア 災害によって現に被害を受けた者
・住家が被害を受け居住の場所を失った者住家が全壊(焼)、半壊(焼)等の被害を受け、日常起居する居住の場所を失った者
・住家に被害を受けたが、居住に何ら心配のない者は対象外
eg. 母屋が被害を受けたが離れが全く無傷である者
・住家以外の建物に被害を受けても、原則収容の対象とはならない。
・自己の住家に被害をうけたかどうかは直接関係がない。現に災害に遭遇し、速やかに避難しなければならないときは、等しく収容しなければならない。
eg. 旅館、ホテル等の宿泊人、一般家庭の来訪者、通行人等
イ災害によって現に被害を受けるおそれがある者
・避難命令の出た場合
・避難命令は発せられていないが、緊急に避難することが必要である場合
(ウ)避難所設置の方法
公私立の学校、公会堂等既存建物を応急的に整備して使用するのが普通である。(エ)避難所開設の期間
災害発生の日から最大限7日間(法の趣旨からしてできる限り短期間に止めるようにしなければならない。)
?その他の救助

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